ポイント
  1. 労災保険は、労働者を1人でも使用していれば、すべての事業所に適用されます(強制適用)。
  2. 加入対象者は、雇用形態や名称にかかわりなく、すべての労働者です。
  3. 保険料は、全額事業主が負担します。
    建設業に関しては、元請一括適用のため注意が必要です!

《業務上》の災害にあたるもの

ア. 労働者が、事業主の指揮命令下に置かれている状態で怪我をしたり、病気に罹ったりしたこと(業務遂行性)
イ. 労働者が従事している業務と怪我などとの間に客観的な関係があること(業務起因性)

以上の用件を満たされなければなりません。

《通勤途上》の災害にあたるもの

労働者が合理的な方法および経路によって通勤していたかどうかなどを、総合的に判断して認定します。

労災保険給付の手続きの流れ

  1. 被災労働者をすみやかに病院に搬送する。
  2. 労働保険事務組合に事故報告をする。
  3. 必要な書類(療養の給付請求書:休業補償請求書等)を作成する。
  4. 病院に療養の給付請求書(治療費)を提出する。→必ず提出する書類
  5. 休業を要する場合には、治療後、休業補填請求書を提出する。但し、休業が一ヶ月以上を超える場合には、一ヶ月適度を目安に内払請求を行う。

保険料の額

算定保険料は基本的には、従業員に支払った年間の総支給額に対して、その事業に適用される労災保険率を乗じて算出するのが通常ですが、建設の事業に関しては、従業員の総支給額が把握しづらいため、請負金額にその事業に定められている労務比率(賃金とみなされる率)を乗じて、請負金額に見合う賃金総額を算出し、労災保険率を乗じて保険料を算出します。

・事業所労災:業種により労災保険率が異なります。

(例)大工さんの場合:請負金額 10,000,000円
10,000,000円×0.21=2,100,000円(請負金額に対する賃金総額)
2,100,000円×9.5/1000=19,950円(労災保険料)

(特別加入保険料)給付基礎日額:8,000円の場合
8,000円×365日=2,920,000円
2,920,000円×9.5/1000=27,740円(特別加入保険料)
労災保険料 19,950+特別加入保険料 27,740円=47,690円(合計保険料)(口座振替にて年3回に分けて分納)

(事務費)
組合員 16,000円(年間)
組合員外 25,000円(年間)

・一人親方労災:取扱い業種は建設業のみとなります。また組合員以外でも加入は出来ますが、事務手数料の他に別途組合費が発生します。詳細は事務局へお問い合わせ下さい。

労災保険給付の手続きについて

手続きの流れ
手続きの流れ
請求手続き
事故報告書は、早めに事務局へFAX返信下さい。
  1. 北建事務局:田中に事故報告をする
  2. 必要な書類(事務局FAX番号:0428-23-6394)

労働者が業務災害を被った場合、労災保険より通常の怪我については、治療費・休業補償費が国より支給されます。但し、健康保険とは違い、事故状況を記載した労災保険指定の用紙を病院等に提出しなければなりませんので、被災状況の連絡を別紙によりご報告願います。
尚、事務局では被災状況の報告に基づき所定の用紙を作成致します。

  • ア. 5号様式 療養給付・・・労災指定病院(医療の給付)
  • イ. 8号様式 休業給付・・・休業4日目から休んでいる間の賃金を請求する用紙

その他の請求書は、必要に応じて事務局より判断しお渡し致します。